国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百三条 # 私企業からの隔離

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員は、商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社 その他の団体の役員、顧問 若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

○2項

前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない

○3項

営利企業について、株式所有の関係 その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係 その他の関係について報告を徴することができる。

○4項

人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部 又は一部の存続が、その職員の職務遂行上 適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。

○5項

前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。

○6項

第九十条第三項 並びに第九十一条第二項 及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

○7項

第五項の審査請求をしなかつた職員 及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部 若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。