職員は、政党 又は政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第百二条 # 政治的行為の制限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
職員は、公選による公職の候補者となることができない。
職員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。