国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百二条 # 政治的行為の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員は、政党 又は政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

○2項

職員は、公選による公職の候補者となることができない

○3項

職員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない