国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条 # 勤務条件

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員の勤務条件 その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。

○2項

前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。