委員会は、委員長 及び委員四人をもつて組織する。
国家公務員法
#
昭和二十二年法律第百二十号
#
略称 : 国公法
第百六条の七 # 組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
委員は、非常勤とする。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。