国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の七 # 組織

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員会は、委員長 及び委員四人をもつて組織する。

○2項

委員は、非常勤とする。

○3項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

○4項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。