国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第百六条の九 # 委員長及び委員の任期

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員長 及び委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員長 及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

○2項

委員長 及び委員は、再任されることができる。

○3項

委員長 及び委員の任期が満了したときは、当該委員長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。