委員長 及び委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員長 及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員長 及び委員は、再任されることができる。
委員長 及び委員の任期が満了したときは、当該委員長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。