国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第百六条の二十二 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。