国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の五 # 設置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣府に、再就職等監視委員会以下「委員会」という。)を置く。

○2項

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第十八条の四の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。

二 号

第百六条の三第三項 及び前条第六項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、この法律 及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。