国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第百六条の八 # 委員長及び委員の任命

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員長 及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律 又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員 又は自衛隊員としての前歴検察官 その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く)を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

○2項

委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長 又は委員を任命することができる。

○3項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長 又は委員を罷免しなければならない。