国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の十 # 身分保障

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員長 及び委員は、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一 号

破産手続開始の決定を受けたとき。

二 号

禁錮以上の刑に処せられたとき。

三 号

役職員 又は自衛隊員(第百六条の八第一項に規定する政令で定める者を除く)となつたとき。

四 号

委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反 その他委員長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。