国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の十一 # 罷免

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、委員長 又は委員が前条各号いずれかに該当するときは、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。