国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の十二 # 服務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員長 及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

○2項

委員長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

○3項

委員長は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。