国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第百六条の十五 # 事務局

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

○2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

○3項

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。