国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の十五 # 事務局

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十八号

1項

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

○2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

○3項

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。