委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第百六条の十五 # 事務局
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。