国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の十八 # 任命権者に対する調査の要求等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員会は、第百六条の四第九項の届出、第百六条の十六の報告 又はその他の事由により職員 又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。

○2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。