任命権者は、職員 又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第百六条の二から第百六条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第百六条の十六 # 違反行為の疑いに係る任命権者の報告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正