国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第百十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

第百九条第二号より第四号まで 及び第十二号 又は前条第一項第一号第三号から第七号まで第九号から第十五号まで第十八号 及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。