第百九条第二号より第四号まで 及び第十二号 又は前条第一項第一号、第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号 及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第百十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正