国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 14時06分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第三項の規定に違反して任命を受諾した者

二 号

第八条第三項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員

三 号

人事官の欠員を生じた後六十日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。

四 号

第十五条の規定に違反して官職を兼ねた者

五 号

第十六条第二項の規定に違反して故意に人事院規則 及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者

六 号

第十九条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管 又は改訂をしなかつた者

七 号

第二十条の規定に違反して故意に報告しなかつた者

八 号

第二十七条の規定に違反して差別をした者

九 号

第四十七条第三項の規定に違反して採用試験の公告を怠り 又はこれを抑止した職員

十 号

第八十三条第一項の規定に違反して停職を命じた者

十一 号

第九十二条の規定によつてなされる人事院の判定、処置 又は指示に故意に従わなかつた者

十二 号

第百条第一項 若しくは第二項 又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

十三 号

第百三条の規定に違反して営利企業の地位についた者

十四 号

離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

十五 号

国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長 若しくは課長の職 又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

十六 号

国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長 若しくは局長の職 又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

十七 号

在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、行政執行法人 若しくは都道府県警察(以下 この号において「行政機関等」という。)に属する役職員 又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行法人 若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの 又は当該行政機関等による当該営利企業等 若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

十八 号

第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から前号までに掲げる要求 又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求 又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二条第六項の規定に違反した者

二 号
削除
三 号

第十七条第二項第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号 及び第五号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者

四 号

第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類 又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

五 号

第十七条第二項の規定により書類 又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類 又は写を提出した者

五の二 号

第十七条第三項第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第十七条第一項の調査の対象である職員(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員 又は職員であつた者)を除く

六 号

第十八条の規定に違反して給与を支払つた者

七 号

第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者

八 号

第三十九条の規定による禁止に違反した者

九 号

第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者

十 号

第四十一条の規定に違反して受験 若しくは任用を阻害し 又は情報を提供した者

十一 号

第六十三条の規定に違反して給与を支給した者

十二 号

第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者

十三 号

第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官

十四 号

第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者

十五 号

第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者

十六 号
削除
十七 号
削除
十八 号

第百条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述 及び証言を行わなかつた者

十九 号
削除
二十 号

第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者

○2項

前項第八号に該当する者の収受した金銭 その他の利益は、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第百九条第二号より第四号まで 及び第十二号 又は前条第一項第一号第三号から第七号まで第九号から第十五号まで第十八号 及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

二 号

第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

一 号

職務上不正な行為(第百六条の二第一項 又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く次号において同じ。)をすること 若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと 若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員

二 号

職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員

三 号

前号独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号同項において準用する場合を含む。)の要求 又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第百六条の四第一項から第四項までの規定に違反して、役職員 又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く

二 号

第百六条の二十四第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者