国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百十一条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

二 号

第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者