国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百十条

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二条第六項の規定に違反した者

二 号

第十七条第二項第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号 及び第四号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者

三 号

第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類 若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

四 号

第十七条第二項の規定により書類 又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類 又は写しを提出した者

五 号

第十七条第三項第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第十七条第一項の調査の対象である職員(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員 又は職員であつた者)を除く

六 号

第十八条の規定に違反して給与を支払つた者

七 号

第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者

八 号

第三十九条の規定による禁止に違反した者

九 号

第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者

十 号

第四十一条の規定に違反して受験 若しくは任用を阻害し 又は情報を提供した者

十一 号

第六十三条の規定に違反して給与を支給した者

十二 号

第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者

十三 号

第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官

十四 号

第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者

十五 号

第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者

十六 号

何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

十七 号

第百条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述 及び証言を行わなかつた者

十八 号

第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者

十九 号

第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者

○2項

前項第八号に該当する者の収受した金銭 その他の利益は、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。