職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問 若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣 及び その職員の所轄庁の長の許可を要する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第百四条 # 他の事業又は事務の関与制限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正