国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第一条の二 # 通勤の定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路 及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

一 号
住居と勤務場所との間の往復
二 号

一の勤務場所から 他の勤務場所への移動 その他の人事院規則で定める就業の場所から 勤務場所への移動(国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問 又は評議員の職を兼ねている場合 その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から 勤務場所への移動を除く

三 号

第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る

2項

職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱 又は中断の間 及び その後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。


ただし、当該逸脱 又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱 又は中断の間を除き、この限りでない。