市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長とする。)は、実施機関の長 又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者 又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
国家公務員災害補償法
#
昭和二十六年法律第百九十一号
#
第三十二条 # 戸籍に関する無料証明
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正