国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第三十四条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、文書 その他の物件を提出せず、 出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者

二 号

第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、 若しくは虚偽の陳述をした者