次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十六条第一項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、文書 その他の物件を提出せず、 出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者
第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、 若しくは虚偽の陳述をした者