人事院 及び実施機関(人事院が指定する国の機関 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)をいう。以下同じ。)は、この法律 及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定める補償の実施の責めに任ずる。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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第三条 # 実施機関
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、人事院にこの法律の実施に関する責任を免かれさせるものではない。
実施機関は、この法律 及び人事院が定める方針、基準、手続、規則 及び計画に従つて補償の実施を行わなければならない。
実施機関が第一項の規定により行うべき責務を怠り、又は この法律、人事院規則 及び人事院指令に違反して補償の実施を行つた場合には、人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。