実施機関の行なう公務上の災害 又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定 その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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第三章 審査等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 10時31分
前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人 及び その者に係る実施機関に通知しなければならない。
第一項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予 及び更新については、裁判上の請求とみなす。
実施機関の実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、 人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。
前条第二項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。