国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第二十四条 # 補償の実施に関する審査の申立て等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

実施機関の行なう公務上の災害 又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定 その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。

2項

前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人 及び その者に係る実施機関に通知しなければならない。

3項

第一項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予 及び更新については、裁判上の請求とみなす。