国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第二十七条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人事院 又は実施機関は、第二十四条の規定による審査 又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所 又は病院 若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け 若しくは受けようとする者 その他の関係人に対して質問させることができる。

2項

前項の規定により人事院 又は実施機関の職員が、 その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。

3項

第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。