補償を受ける権利は、これを行使することができる時から 二年間(傷病補償年金、障害補償 及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。
ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後 その補償を請求した場合において、実施機関が第八条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと 又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。
補償を受ける権利は、これを行使することができる時から 二年間(傷病補償年金、障害補償 及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。
ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後 その補償を請求した場合において、実施機関が第八条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと 又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。