国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第二十八条 # 時効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

補償を受ける権利は、これを行使することができる時から 二年間傷病補償年金、障害補償 及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する


ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後 その補償を請求した場合において、実施機関が第八条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと 又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。