国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第二十六条 # 報告、出頭等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人事院 又は実施機関は、第二十四条の規定による審査 又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け 若しくは受けようとする者 又は その他の関係人に対して、報告をさせ、 文書 その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、 又は検案を受けさせることができる。

2項

前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費)を受けることができる。