人事院は、 この法律の実施に関し、次に掲げる 権限 及び責務を有する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
この法律の完全な実施の責に任ずること。
この法律の実施 及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
次条の実施機関が行う 補償の実施についての総合調整を行うこと。
次条の実施機関が行う 補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成 及び報告の提出を求めること。
第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、 及び総合調整を行うこと。
第二十四条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、 及び判定を行うこと。
第二十五条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、 及び判定を行うこと。
その他 この法律に定める 権限 及び責務