国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第二条 # 人事院の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人事院は、 この法律の実施に関し、次に掲げる 権限 及び責務を有する。

一 号

この法律の完全な実施の責に任ずること。

二 号

この法律の実施 及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

三 号

次条の実施機関が行う 補償の実施についての総合調整を行うこと。

四 号

次条の実施機関が行う 補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成 及び報告の提出を求めること。

五 号

第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、 及び総合調整を行うこと。

六 号

第二十四条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、 及び判定を行うこと。

七 号

第二十五条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、 及び判定を行うこと。

八 号

その他 この法律に定める 権限 及び責務