国(職員が行政執行法人に在職中に公務上の災害 又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。)が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律による補償を行つたときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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第五条 # 損害賠償との調整等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法 その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免れる。