国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第五条 # 損害賠償との調整等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国(職員が行政執行法人に在職中に公務上の災害 又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。)が国家賠償法昭和二十二年法律第百二十五号)、民法明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律による補償を行つたときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

2項

前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法民法 その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免れる。