国は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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第六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合において、 補償を受けるべき者が、当該第三者から 同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免かれる。