国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第四条 # 平均給与額

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「平均給与額」とは、負傷 若しくは死亡の原因である事故の発生の日 又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第四項において単に「事故発生日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。


ただし、その金額は、次の各号いずれかによつて計算した金額を下らないものとする。

一 号

給与の全部が、勤務した日 若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて 定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で 除して得た金額の百分の六十

二 号

給与の一部が、勤務した日 若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて 定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た 金額との合算額

2項

前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(同法第二十二条第一項 及び第二項の職員を除く)にあつては、俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(人事院規則で定めるものを除く)、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当 及び管理職員特別勤務手当とし(ただし、人事院規則で定めるところにより、寒冷地手当 及び国際平和協力手当を加えることができる。)、その他の職員にあつては、人事院規則で定める給与とする。

3項

第一項に規定する期間中に、次の各号いずれかに該当する日がある場合においては、その日数 及び その間の給与は、同項の期間 及び給与の総額から控除して計算する。


ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。

一 号

負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかつた日

二 号

産前産後の職員が、出産の予定日の六週間多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前から 出産後八週間以内において勤務しなかつた日

三 号

育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日、承認を受けて育児短時間勤務をした日 及び育児時間の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日

四 号

介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた日 及び介護時間の承認を受けて介護のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日

五 号

国(職員が行政執行法人に在職していた期間にあつては、当該行政執行法人)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日

六 号

職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日

4項

前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合 及び事故発生日から 補償を支給すべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)までの間に職員の給与の改定が行われた場合 その他の前三項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、人事院規則で定める。

5項

前四項の規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。