この法律で「平均給与額」とは、負傷 若しくは死亡の原因である事故の発生の日 又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第四項において単に「事故発生日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。
ただし、その金額は、次の各号のいずれかによつて計算した金額を下らないものとする。
給与の全部が、勤務した日 若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて 定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で 除して得た金額の百分の六十
給与の一部が、勤務した日 若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて 定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た 金額との合算額