国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第四条の三 # 平均給与額の限度額

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下 この項において「長期療養者の休業補償」という。)について第四条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における年齢に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき 又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれ その定める額を長期療養者の休業補償に係る平均給与額とする。

2項

前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号) 第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。