国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第四条の二 # 平均給与額の改定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その補償事由発生日の属する年度(四月一日から 翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。

2項

前条第五項の規定は、前項の平均給与額について準用する。