年金たる補償について第四条 又は第四条の二の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下 この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき 又は最高限度額として定める額を超えるときは、第四条 又は第四条の二の規定にかかわらず、それぞれ その定める額を年金たる補償に係る平均給与額とする。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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第四条の四
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。