職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条 及び第二十一条 又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与 又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。
但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条 及び第二十一条 又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与 又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。
但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。