国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

第二条 # 適用範囲

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第四十五条の二第一項の規定により採用された者 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2項

職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。