この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。
ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。
ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
次条 及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。
ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合 その他特別の事情がある場合は、この限りでない。