この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの