国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


1項

職員が退職した場合(第十二条第一項各号いずれかに該当する場合を除く)において、その者が退職の日 又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。

2項

職員が、機構の改革、施設の移譲 その他の事由によつて、引き続いて地方公務員となり、地方公共団体 又は地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下 この項において「特定地方独立行政法人」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定 又は当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準(同法第四十八条第二項 又は第五十一条第二項に規定する基準をいう。)によりその者の当該地方公共団体 又は特定地方独立行政法人における地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この法律による退職手当は、支給しない。

3項

職員が第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合 又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。

4項

職員が第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合 又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。

1項
この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、政令で定める。