退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務 及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容 及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響 その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部 又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一
号
懲戒免職等処分を受けて退職をした者
二
号
国家公務員法第七十六条の規定による失職 又はこれに準ずる退職をした者