国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

第十二条 # 懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

退職をした者が次の各号いずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務 及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容 及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響 その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部 又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 号
懲戒免職等処分を受けて退職をした者
二 号

国家公務員法第七十六条の規定による失職 又はこれに準ずる退職をした者

2項

退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3項

退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。


この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。