国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

第十四条 # 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号いずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号 又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情 及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部 又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 号

当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

二 号

当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第八十二条第二項裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十六条第二項 又は国会職員法第二十八条第二項の規定による懲戒免職等処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。

三 号

当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分の対象となる者を除く)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2項

死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下 この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部 又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3項

退職手当管理機関は、第一項第三号 又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第二節第二十八条除く)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5項

第十二条第二項 及び第三項の規定は、第一項 及び第二項の規定による処分について準用する。

6項

支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項 又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。