国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

令和四年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中職業安定法第三十二条 及び第三十二条の十一第一項の改正規定 並びに附則第二十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十四条、第七十二条第一項 及び第七十九条の二の改正規定 並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定 並びに附則第十二条 及び第二十三条の規定 令和四年七月一日
三 号
第一条中雇用保険法第十条の四第二項 及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定 並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定 及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定 及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条 並びに附則第五条、第六条 及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項 及び第十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条 及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

# 第十二条 @ 国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員退職手当法第十条第三項の規定は、第二号施行日以後に同項の事業を開始した職員 その他これに準ずるものとして同項の内閣官房令で定める職員に該当するに至った者について適用する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。