国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

平成一七年一一月七日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 04月12日 13時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。)及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「国営企業等」と総称する。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、国営企業等ごとに、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間 及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の国家公務員退職手当法(以下 この項において「旧法」という。)第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項までの規定、附則第九条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定 並びに附則第十条の規定による改正前の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年 又は四十四年の者であって、傷病 若しくは死亡によらず にその者の都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病 又は死亡によらず にその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の五まで並びに附則第六項から第八項まで及び第十一項の規定、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定 並びに附則第五条 及び第六条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2項
前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
一 号
施行日の前日 及び施行日において職員(国営企業等の職員を除く。以下「一般職員」という。)として在職していた者 施行日
二 号
施行日の前日において一般職員として在職していた者で、施行日に国営企業等(当該国営企業等に係る適用日が施行日であるものに限る。)の職員となったもの施行日
三 号
国営企業等のいずれかに係る適用日の前日 及び適用日において当該国営企業等の職員として在職していた者(その者の基礎在職期間(国家公務員退職手当法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち当該適用日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該国営企業等に係る適用日
四 号
国営企業等の職員として在職した後、施行日以後に引き続いて一般職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該一般職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該一般職員となった日
五 号
国営企業等の職員として在職した後、引き続いて他の国営企業等の職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該 他の国営企業等の職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該 他の国営企業等の職員となった日が当該 他の国営企業等に係る適用日以後であるものに限る。)当該 他の国営企業等の職員となった日
六 号
職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員 又は国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について同項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下 この項において「公庫等職員」という。)若しくは国家公務員退職手当法第八条第一項に規定する独立行政法人等役員(以下 この項において「独立行政法人等役員」という。)となった者で、地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて一般職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員となった日
七 号
職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員となった者で、地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて国営企業等の職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る適用日以後であるものに限る。)当該地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員となった日
八 号
施行日の前日に地方公務員として在職していた者 又は施行日の前日に公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者 若しくは施行日の前日に独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて一般職員となったもの施行日
九 号
施行日の前日に地方公務員として在職していた者 又は施行日の前日に公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者 若しくは施行日の前日に独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員 又は公庫等職員 若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて国営企業等の職員となったもの(当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る適用日以後である者に限る。)施行日
十 号
前各号に掲げる者に準ずる者であって政令で定めるもの施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
3項
前項第八号 及び第九号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第一項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。

# 第五条

1項
基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第三条第二項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条第二項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2項
新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第一項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。

# 第六条

1項
国家公務員退職手当法第六条の四 及び附則第十一項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第一項
その者の基礎在職期間(
平成八年四月一日以後の その者の基礎在職期間(
第二項
基礎在職期間
平成八年四月一日以後の基礎在職期間
2項
次に掲げる職員であった者に対する国家公務員退職手当法第六条の四の規定の適用については、当該職員としての在職期間は、同条第四項第五号ロに規定する特別職の職員としての在職期間とみなす。
一 号
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十二号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「特別職給与法」という。)第一条第十二号の二に掲げる労働保険審査会委員
二 号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる行政改革委員会の常勤の委員
三 号
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)による改正前の特別職給与法第一条第八号に掲げる政務次官
四 号
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の二に掲げる原子力委員会の常勤の委員、同条第十三号の四に掲げる科学技術会議の常勤の議員 及び同条第十三号の四の二に掲げる宇宙開発委員会の常勤の委員
五 号
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十四号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の六に掲げる航空事故調査委員会の委員長 及び常勤の委員 並びに同条第十四号に掲げる運輸審議会委員
六 号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる情報公開審査会の常勤の委員
七 号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号に掲げる地方財政審議会の会長
八 号
前各号に掲げる職員に類するものとして政令で定める職員

# 第七条

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。