国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

平成一五年六月四日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 04月12日 13時34分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国家公務員退職手当法第五条の二 及び第七条の二の改正規定 並びに同条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第五項から第七項までの規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
附則第四項の規定 平成十六年十月一日

@ 経過措置

2項
平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法附則第二十一項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第六条の規定にかかわらず 」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」とする。
3項
平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第六項 又は第七項において例による場合を含む。)及び同法附則第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「第五条の二」とあるのは「第六条」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同法附則第六項中「三十六年」とあるのは「三十五年を超え三十七年以下」と、同法附則第七項中「第五条 及び第五条の二 並びに」とあるのは「第五条から第六条まで及び」とする。
4項
当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で国家公務員退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同法第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同法附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。
5項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。