国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

平成一五年四月三〇日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

# 第二十四条 @ 国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第十項第四号 及び第十三項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十条第十項第三号の二 及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
2項
施行日前にした偽りその他不正の行為によって新退職手当法第十条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部 又は一部を返還すること 又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
3項
新退職手当法第十条第十四項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告 又は証明をした事業主 又は職業紹介事業者等(新雇用保険法第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告 又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新退職手当法第十条第十四項の規定による失業者の退職手当の返還 又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

# 第四十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。