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施行期日
1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置
4項
施行日の前日に在職する職員であって同日に退職したとしたならば第三条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第四条第三項の規定の適用を受けることとなる者が、引き続いて同項に規定する職員として在職し、かつ、同項の規定に該当する退職をした場合におけるその者に対する退職手当の額は、国家公務員退職手当法第四条第一項 及び第六条の四第四項第五号の規定に該当するものとして同法第二条の四、第四条、第五条の二 及び第六条の四 並びに附則第二十一項の規定により計算した額とする。
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政令への委任
5項
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。