表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国家公務員退職手当法
#
昭和二十八年法律第百八十二号
#
附 則
平成三年五月二日法律第五一号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
@
施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和三年法律第六十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分
HOME
国家公務員
国家公務員退職手当法
附 則 - 平成三年五月二日法律第五一号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
@
経過措置
2項
改正後の第四条第二項、第五条第二項 及び第七条第四項の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。