この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員退職手当法
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昭和二十八年法律第百八十二号
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附 則
平成二八年三月三一日法律第一七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条の規定 並びに附則第十三条、第三十二条 及び第三十三条の規定 公布の日
# 第十七条 @ 国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置
退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた国 又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の事務 又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば第二条改正前雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第四項 又は第五項の勤続期間を計算する場合における国家公務員退職手当法第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下 この項 及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。
新退職手当法第十条第十項(第六号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)第十条第十項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧退職手当法第十条第四項 又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当法第十条第四項から第七項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
新退職手当法第十条第十一項において準用する同条第十項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する国家公務員退職手当法第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧退職手当法第十条第四項 又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当法第十条第四項から第七項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する国家公務員退職手当法第十条第十項第五号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
# 第三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。