国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

平成二四年一一月二六日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条 及び第十一条の規定 公布の日
二から四まで
五 号
第一条中国家公務員退職手当法目次、第三条、第四条、第五条(見出しを含む。)、第五条の三、第六条の三 及び第六条の四第四項の改正規定、同法第二章中第八条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第十一条第二号 及び第十四条第一項第二号の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 退職手当に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下 この条 及び附則第五条において「新退職手当法」という。)附則第二十一項(新退職手当法附則第二十三項 及び第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第二十二項の規定の適用については、新退職手当法附則第二十一項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

# 第三条

1項
第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第七項においてその例による場合を含む。)及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

# 第四条

1項
第四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百四分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百四分の九十二」とする。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に職員として在職していた者が第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第四条第一項に規定する二十五年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合(その者が新退職手当法第五条第一項第三号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が十一年未満である場合に限る。)には、新退職手当法第四条第一項に規定する十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であって、同項第二号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。